更新日:2026年11月7日(令和8年度税制改正に対応)
年収の壁 早見表 2026・令和8年【一覧】扶養内はいくらまで?税金と社会保険
かかり始める178万円去年は160万円
入れる上限136万円去年は123万円
扶養から外れる130万円変わらず
- どれも給与だけの場合の年収です
- 社会保険は、19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円です
- 税金の壁は上がり、社会保険の壁は上がっていません
経理も申告も、まとめて任せられるかも!?
令和8年から、税金の扶養には入れるのに社会保険の扶養からは外れる年収(130万円超〜136万円)ができました。立場を選ぶと、関係する壁だけが下の物差しに出ます。
立場ごとの年収の壁
- 119万円
- 自分に住民税がかかり始める(令和9年度・単身で1級地の目安)
- 130万円
- 夫や妻の社会保険の扶養から外れる。自分で国民年金・国民健康保険などに入る
- 136万円
- 夫や妻の控除が、配偶者控除から配偶者特別控除に変わる(控除額38万円は同じ)
- 169万円
- 配偶者特別控除が減り始める
- 178万円
- 自分に所得税がかかり始める
- 207万円
- 配偶者特別控除がなくなる
- 119万円
- 自分に住民税がかかり始める(令和9年度・1級地の目安)
- 136万円
- 親の控除が、扶養控除から特定親族特別控除に変わる
- 150万円
- 親の社会保険の扶養から外れる(23歳になる年からは130万円)
- 159万円
- 親の特定親族特別控除が減り始める
- 178万円
- 自分に所得税がかかり始める
- 197万円
- 親の特定親族特別控除がなくなる
- 130万円
- 家族が自分の社会保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円)
- 136万円
- 扶養控除が使えなくなる。19〜22歳の子は特定親族特別控除に変わる
- 159万円
- 19〜22歳の子の特定親族特別控除が減り始める
- 197万円
- 19〜22歳の子の控除がなくなる
- 178万円
- 給与だけなら、所得税がかかり始める
- 180万円
- 家族の社会保険の扶養から外れる(60歳以上。年金も収入に入る)
- 214万円
- 65歳以上で年金だけなら、所得税がかかり始める(公的年金等控除110万円+基礎控除104万円)
- 136万円
- 子の年収がこれを超えると、ひとり親控除の対象の子でなくなる
- 178万円
- 自分に所得税がかかり始める
- 209万円
- ここまでなら令和9年度の住民税がかからない(合計所得135万円以下。令和8年度は204万3,999円まで)
- 678万円
- ひとり親控除が使える上限(合計所得500万円以下)。令和9年分から控除額が35万円から38万円になる
- 110万円
- 令和8年度の住民税(所得割)がかかり始める目安(1級地)
- 119万円
- 令和9年度の住民税(所得割)がかかり始める目安(1級地)
- 178万円
- 所得税がかかり始める
年収の壁 早見表
税金の壁社会保険の壁
| 年収の壁 | 令和7年 | 令和8・9年 |
|---|---|---|
| 本人 | ||
| 所得税超えた分に所得税がかかる | 160万円 | 178万円18万円上がった |
| 住民税(所得割)単身・1級地の目安。令和7年の欄は令和8年度、右は令和9年度以降の住民税 | 110万円 | 119万円9万円上がった |
| 配偶者(配偶者の年収) | ||
| 配偶者控除超えると配偶者特別控除に変わる(控除額38万円は同じ) | 123万円 | 136万円13万円上がった |
| 配偶者特別控除が満額超えると控除額が少しずつ減る | 160万円 | 169万円9万円上がった |
| 配偶者特別控除がなくなる | 201.6万円 | 207万円5.4万円上がった |
| 扶養している家族(家族の年収) | ||
| 扶養控除超えると扶養控除が使えなくなる | 123万円 | 136万円13万円上がった |
| 19〜22歳の特定親族特別控除が満額超えると控除額が少しずつ減る | 150万円 | 159万円9万円上がった |
| 19〜22歳の特定親族特別控除がなくなる | 188万円 | 197万円9万円上がった |
| ひとり親 | ||
| 住民税がかからない上限令和7年の欄は令和8年度、右は令和9年度の住民税 | 204.4万円 | 209万円4.6万円上がった |
| 子の年収の上限超えるとひとり親控除の対象の子でなくなる | 123万円 | 136万円13万円上がった |
| 社会保険 | ||
| 106万円の壁2026年10月に賃金の要件がなくなった。週20時間以上などで勤め先の社会保険に入る | 106万円 | なし撤廃 |
| 家族の扶養(下の2つ以外)超えると自分で国民年金・国民健康保険などに入る | 130万円 | 130万円変わらず |
| 19〜22歳の扶養配偶者は除く | 150万円 | 150万円変わらず |
| 60歳以上・障害のある人の扶養 | 180万円 | 180万円変わらず |
税金の壁は給与だけの場合の年収です。住民税は住んでいる市区町村の級地で違います。201.6万円は201万6千円、204.4万円は204万3,999円です。
178万円の内訳
給与だけの人は、給与所得控除の最低額と基礎控除の合計までなら、所得税がかかりません。令和8年分からは、この2つがどちらも上がりました。
の最低額74万
(合計所得489万円以下)104万
かかり始める178万
令和7年分は 65万+95万=160万円でした
令和8年と令和9年だけの上乗せ
給与所得控除の74万円のうち5万円と、基礎控除の104万円のうち42万円は、2年だけの特例です。令和10年分からは、物価の上がり方に合わせて決め直されます。
| 合計所得金額 | 令和7年 | 令和8・9年 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,500万円以下 | 48〜16万円 | 48〜16万円 |
基礎控除の額。合計所得489万円は、給与だけならおよそ年収665万円です。
税金と社会保険で違うところ
見る期間が違う
税金は1月から12月に実際にもらった額で決まります。社会保険は、これから1年間にもらう見込みの額で決まります。
住民税は1年遅れ
2026年に働いた分の所得税は令和8年分、住民税は令和9年度にかかります。
社会保険の見込みには交通費も入る
扶養の判定では、通勤手当も収入に数えます。税金の年収とは数え方が違います。
パートさんの扶養内の上限を見直すとき
| 去年まで | 令和8年から | |
|---|---|---|
| 税金の扶養(扶養控除・配偶者控除) | 123万円 | 136万円 |
| 社会保険の扶養 | 130万円 | 130万円 |
シフトの上限を税金の壁に合わせて136万円まで上げると、130万円で社会保険の扶養から外れる人が出ます。2026年10月からは、週20時間以上で働く人は、年収にかかわらず勤め先の社会保険に入る対象になりえます。上限は、年収と働く時間の両方で決め直してください。
年収の壁でよく聞かれること
2026年の年収の壁は、結局いくらですか?
給与だけなら、自分に所得税がかかるのは178万円から、家族の扶養に入れるのは136万円まで、社会保険の扶養は130万円まで(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円)です。
社会保険の扶養から外れたら、どの保険に入りますか?
勤め先の社会保険に入る条件を満たせば勤め先の社会保険に、満たさなければ自分で国民年金と国民健康保険に入ります。
年の途中で壁を超えそうなときは、どう考えますか?
税金は12月までに実際にもらった額で決まります。社会保険は、これから1年間の見込みで判断するので、月の給料が増えた時点で扶養から外れることがあります。
独立して個人事業主になったら、年収の壁はどうなりますか?
個人事業主は給与所得控除がないので、売上ではなく、売上から経費を引いた所得で判定します。所得税は所得が基礎控除を超えるとかかります。社会保険の扶養は、入っている健康保険によって判断のしかたが違います。
独立するときの開業資金は、必ず専門家に相談してください。
「開業資金はいくら借りられる?」創業融資の相談
会社を辞めると、社会保険料はどれだけ変わるのか?
早見表で確かめてみてください。
(本人負担・会社負担)
住民税の壁は、なぜ住んでいる所で違うのですか?
住民税がかからない所得の基準が、市区町村の級地(1級地・2級地・3級地)で違うからです。この表の110万円・119万円は、東京23区などの1級地の目安です。
この早見表を作った税理士
大山 俊郎
近畿税理士会所属・経営革新等支援機関
創業融資の支援を12年続けています。