更新日:2026年11月7日(協会けんぽ 令和8年度の料率)

社会保険料の早見表【令和8年度・都道府県別】標準報酬月額表と本人負担・会社負担

結論月給を入れると、毎月の社会保険料が出ます
円
本人負担
(給料から引く)
42,570円月額
会社負担43,650円月額
本人と会社の
合計
86,220円年間 約103万円
会社負担まで払っている経営者の方は・・・
経理も申告も、まとめて任せられるかも!?
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健康保険と厚生年金は、本人と会社で半分ずつ払います。本人と会社を合わせると、給料のおよそ29%が社会保険料です。料率は協会けんぽの令和8年度(令和8年3月分から)で、健康保険組合に入っている会社は料率が違います。

社会保険料 早見表(全50等級)

報酬月額が入る行を見てください。上で入れた条件の金額で表示しています。

協会けんぽ 東京都・40歳未満・月額

等級報酬月額(円)標準報酬
月額(円)
本人負担
(円)
会社負担
(円)

本人負担は健康保険(子ども・子育て支援金を含む。40〜64歳は介護保険も含む)と厚生年金の合計です。円未満は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げています。会社負担は本人と同じ額に子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を足した額で、拠出金は事業所でまとめて端数を処理するので1人分を足した額と合わないことがあります。厚生年金は1〜3等級と36等級以上で頭打ちです。

都道府県別の健康保険料率

令和8年度は、いちばん低いのが新潟県9.21%、いちばん高いのが佐賀県10.55%です。料率は住んでいる所ではなく、勤め先の所在地で決まります。

都道府県健康保険
料率(%)
支援金込み
(%)
介護保険込み
(%)

支援金込みは子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から)を足した料率、介護保険込みは40〜64歳の料率(介護保険料1.62%は全国同じ)です。厚生年金は全国同じ18.3%です。

標準報酬月額が決まる3つのとき

入社したとき

基本給・通勤手当・残業の見込みなどを足した月の給料の見込みで、最初の標準報酬月額が決まります。

毎年4〜6月の給料で見直すとき

4〜6月の給料の平均で見直し、その年の9月分から翌年8月分まで使います。4〜6月に残業が多いと、1年間の社会保険料が上がります。

固定の給料が大きく変わったとき

固定の給料が変わってから3か月の平均が、今の等級と2等級以上離れると、4か月目から変わります。

賞与にも社会保険料がかかります。賞与額の千円未満を切り捨てた標準賞与額に料率をかけます。上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。

厚生年金の上限は令和9年9月から上がる

早見表の36〜50等級は、厚生年金がどれも59,475円で並んでいます。令和7年の年金制度改正で、標準報酬月額の上限が65万円から3段階で75万円まで上がります。

いつから上限(円)上限の人の
本人負担(円)
令和9年8月まで650,00059,475
令和9年9月から680,00062,220
令和10年9月から710,00064,965
令和11年9月から750,00068,625

厚生年金の本人負担(月額)。会社負担も同じ額ずつ増えます。対象は報酬月額665,000円以上の人です。

役員報酬をこのあたりで決めている会社は、令和9年9月以降の数字で試算し直してください。

会社を辞めたときの社会保険料

会社を辞めて独立すると、この表の会社負担はなくなります。代わりに、国民健康保険と国民年金を自分で全額払います。退職後2年までは、会社の健康保険を任意継続で続けることもできます。任意継続の保険料は、会社負担の分も自分で払います。

独立するときの開業資金は、必ず専門家に相談してください。

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早見表で確かめてみてください。

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社会保険料でよく聞かれること

標準報酬月額とは何ですか?

社会保険料を計算するために、月の給料を区切りのよい幅で50等級(厚生年金は32等級)に当てはめた金額です。保険料は、実際の給料ではなく標準報酬月額に料率をかけて決まります。

月給30万円の社会保険料はいくらですか?

協会けんぽ東京都・令和8年度なら、本人負担は40歳未満で月42,570円、40〜64歳で月45,000円です。会社負担は40歳未満で月43,650円です。

社会保険料はいつ上がりますか?

毎年3月分(4月納付分)の料率の改定、毎年4〜6月の給料による見直し(9月分から)、固定の給料が大きく変わったときの見直しの3つです。

雇用保険料はこの表に入っていますか?

入っていません。雇用保険料は、毎月の給料の額に料率をかけて計算します(一般の事業は本人5/1000)。

出典・参考(2026年11月確認)

この早見表を作った税理士

大山 俊郎

近畿税理士会所属・経営革新等支援機関

創業融資の支援を12年続けています。

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