更新日:2026年11月7日(協会けんぽ 令和8年度の料率)
社会保険料の早見表【令和8年度・都道府県別】標準報酬月額表と本人負担・会社負担
(給料から引く)42,570円月額
合計86,220円年間 約103万円
- 標準報酬月額は300,000円(22等級)です。下の早見表の黄色の行です
- 本人負担の内訳は、健康保険15,120円・厚生年金27,450円です
- 会社負担は、本人と同じ額に子ども・子育て拠出金を足した額です
経理も申告も、まとめて任せられるかも!?
健康保険と厚生年金は、本人と会社で半分ずつ払います。本人と会社を合わせると、給料のおよそ29%が社会保険料です。料率は協会けんぽの令和8年度(令和8年3月分から)で、健康保険組合に入っている会社は料率が違います。
社会保険料 早見表(全50等級)
報酬月額が入る行を見てください。上で入れた条件の金額で表示しています。
協会けんぽ 東京都・40歳未満・月額
| 等級 | 報酬月額(円) | 標準報酬 月額(円) | 本人負担 (円) | 会社負担 (円) |
|---|
本人負担は健康保険(子ども・子育て支援金を含む。40〜64歳は介護保険も含む)と厚生年金の合計です。円未満は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げています。会社負担は本人と同じ額に子ども・子育て拠出金(厚生年金の標準報酬月額×0.36%)を足した額で、拠出金は事業所でまとめて端数を処理するので1人分を足した額と合わないことがあります。厚生年金は1〜3等級と36等級以上で頭打ちです。
都道府県別の健康保険料率
令和8年度は、いちばん低いのが新潟県9.21%、いちばん高いのが佐賀県10.55%です。料率は住んでいる所ではなく、勤め先の所在地で決まります。
| 都道府県 | 健康保険 料率(%) | 支援金込み (%) | 介護保険込み (%) |
|---|
支援金込みは子ども・子育て支援金0.23%(令和8年4月分から)を足した料率、介護保険込みは40〜64歳の料率(介護保険料1.62%は全国同じ)です。厚生年金は全国同じ18.3%です。
標準報酬月額が決まる3つのとき
入社したとき
基本給・通勤手当・残業の見込みなどを足した月の給料の見込みで、最初の標準報酬月額が決まります。
毎年4〜6月の給料で見直すとき
4〜6月の給料の平均で見直し、その年の9月分から翌年8月分まで使います。4〜6月に残業が多いと、1年間の社会保険料が上がります。
固定の給料が大きく変わったとき
固定の給料が変わってから3か月の平均が、今の等級と2等級以上離れると、4か月目から変わります。
賞与にも社会保険料がかかります。賞与額の千円未満を切り捨てた標準賞与額に料率をかけます。上限は健康保険が年度の累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。
厚生年金の上限は令和9年9月から上がる
早見表の36〜50等級は、厚生年金がどれも59,475円で並んでいます。令和7年の年金制度改正で、標準報酬月額の上限が65万円から3段階で75万円まで上がります。
| いつから | 上限(円) | 上限の人の 本人負担(円) |
|---|---|---|
| 令和9年8月まで | 650,000 | 59,475 |
| 令和9年9月から | 680,000 | 62,220 |
| 令和10年9月から | 710,000 | 64,965 |
| 令和11年9月から | 750,000 | 68,625 |
厚生年金の本人負担(月額)。会社負担も同じ額ずつ増えます。対象は報酬月額665,000円以上の人です。
役員報酬をこのあたりで決めている会社は、令和9年9月以降の数字で試算し直してください。
会社を辞めたときの社会保険料
会社を辞めて独立すると、この表の会社負担はなくなります。代わりに、国民健康保険と国民年金を自分で全額払います。退職後2年までは、会社の健康保険を任意継続で続けることもできます。任意継続の保険料は、会社負担の分も自分で払います。
独立するときの開業資金は、必ず専門家に相談してください。
「開業資金はいくら借りられる?」創業融資の相談
住民税は、いくらの年収からかかるのか?
早見表で確かめてみてください。
社会保険料でよく聞かれること
標準報酬月額とは何ですか?
社会保険料を計算するために、月の給料を区切りのよい幅で50等級(厚生年金は32等級)に当てはめた金額です。保険料は、実際の給料ではなく標準報酬月額に料率をかけて決まります。
月給30万円の社会保険料はいくらですか?
協会けんぽ東京都・令和8年度なら、本人負担は40歳未満で月42,570円、40〜64歳で月45,000円です。会社負担は40歳未満で月43,650円です。
社会保険料はいつ上がりますか?
毎年3月分(4月納付分)の料率の改定、毎年4〜6月の給料による見直し(9月分から)、固定の給料が大きく変わったときの見直しの3つです。
雇用保険料はこの表に入っていますか?
入っていません。雇用保険料は、毎月の給料の額に料率をかけて計算します(一般の事業は本人5/1000)。
- 全国健康保険協会「令和8年度の都道府県単位保険料率」
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
- 厚生労働省「令和7年年金制度改正法」(標準報酬月額の上限の段階的な引き上げ)
この早見表を作った税理士
大山 俊郎
近畿税理士会所属・経営革新等支援機関
創業融資の支援を12年続けています。