更新日:2026年11月7日(令和8年度税制改正に対応)
年収の手取り早見表 2026・令和8年【年収100万〜2,000万円】
(1年)0円年収の0%
(1か月)0円12で割った額
額(1年)0円税金と保険料
- 引かれる額の内訳は、社会保険料0円・所得税0円・住民税0円です
- 単身・給与だけ・賞与なし・協会けんぽ東京都・勤め先の社会保険に入っている場合です
- 住民税は、同じ年収が前の年も続いた場合の額です
借りられる開業資金が、分かるかも!?
手取りは、年収から社会保険料・所得税・住民税を引いた額です。年収500万円の人は、引かれる額が年およそ106万円で、手取りは年収の約79%です。年収が上がるほど所得税の税率が上がるので、手取りの割合は下がります。
年収の手取り早見表
上で選んだ年齢の条件で表示しています。入れた年収に近い行が黄色になります。
単身・協会けんぽ東京都・40歳未満
| 年収 (万円) | 社会保険料 (円) | 所得税・ 住民税(円) | 手取り (円) |
|---|
社会保険料は、協会けんぽ東京都の令和8年度の料率(子ども・子育て支援金を含む。40〜64歳は介護保険も含む)、厚生年金18.3%、雇用保険料0.5%で計算した本人負担です。所得税は令和8年分(復興特別所得税を含む)、住民税は東京23区で、控除は基礎控除と社会保険料控除だけです。手取りの下の小さい数字は、12で割った1か月の額です。
年収から引かれる4つのもの
社会保険料
健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担です。年収のおよそ15%です。年収1,000万円くらいまでは、引かれる額の中で社会保険料がいちばん大きくなります。金額は社会保険料の早見表で確かめられます。
所得税
年収から給与所得控除・社会保険料・基礎控除を引いた課税所得に、5%から45%の税率をかけます。2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
住民税
課税所得のおよそ10%と、均等割5,000円です。前の年の所得で決まるので、1年目の会社員にはかかりません。金額は住民税の早見表で確かめられます。
所得税の税率
| 課税所得 | 税率 | 控除額 (円) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000 |
所得税=課税所得×税率−控除額。これに2.1%の復興特別所得税が加わります。
令和8年分から変わったこと
令和8年分から、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に、基礎控除が合計所得489万円以下の人は104万円になりました。給与だけの人は、年収178万円までは所得税がかかりません。合計所得489万円(給与だけならおよそ年収665万円)を超える人は、基礎控除が67万円または62万円です。
壁ごとの金額は年収の壁 早見表にまとめています。
独立すると手取りの計算はどう変わるか
個人事業主には給与所得控除がありません。売上から経費を引いた所得に税金がかかり、国民健康保険と国民年金を自分で全額払います。会社員のときは会社が半分払っていた健康保険と厚生年金の分も、自分の負担になります。
独立するときの開業資金は、必ず専門家に相談してください。
「開業資金はいくら借りられる?」創業融資の相談
会社を辞めると、社会保険料はどれだけ変わるのか?
早見表で確かめてみてください。
(本人負担・会社負担)
手取りでよく聞かれること
年収500万円の手取りはいくらですか?
単身・40歳未満・協会けんぽ東京都なら、年およそ394万円、1か月およそ32万8千円です。社会保険料が約72万円、所得税が約9万円、住民税が約24万円引かれます。
年収と手取りの違いは何ですか?
年収は、税金や保険料が引かれる前の1年間の給与の合計です。手取りは、そこから社会保険料・所得税・住民税を引いて、実際に受け取る額です。
扶養している家族がいると手取りは増えますか?
配偶者控除や扶養控除で課税所得が減るので、所得税と住民税が下がり、手取りは増えます。この早見表は単身の場合なので、扶養がいる人の手取りはこれより多くなります。
賞与があると手取りは変わりますか?
同じ年収でも、賞与の割合で社会保険料が少し変わります。この早見表は賞与なしで、毎月同じ給与の場合です。
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ等について」
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 全国健康保険協会「令和8年度の都道府県単位保険料率」
- 表の金額は、上の資料の控除・税率・料率から計算しています
この早見表を作った税理士
大山 俊郎
近畿税理士会所属・経営革新等支援機関
創業融資の支援を12年続けています。