更新日:2026年11月7日(令和8年度税制改正に対応)
個人事業主の税金はいくら?所得税・住民税・個人事業税と国保の計算【2026年・令和8年】
(1年)0円3つの税金
(1年)0円国保と年金
額(1年)0円所得の0%
- 税金の内訳は、所得税0円・住民税0円・個人事業税0円です
- 社会保険料は、国民健康保険0円と国民年金215,040円です
- 単身・事業の所得だけ・大阪府で、前の年も同じ所得だった場合です
まとめて任せられるかも!?
個人事業主にかかる税金は、所得税・住民税・個人事業税の3つです。ほかに国民健康保険料と国民年金を自分で払います。個人事業税は、事業主控除290万円を引いた所得に5%(業種で3〜5%)かかります。
所得別の税金と社会保険料
上で選んだ青色申告と年齢の条件で表示しています。入れた所得に近い行が黄色になります。
青色申告65万円・40歳未満・大阪府
| 所得 (万円) | 税金の合計 (円) | 社会保険料 (円) | 手元に残る額 (円) |
|---|
所得税は令和8年分(復興特別所得税を含む)、住民税は東京23区と同じ税率と均等割5,000円、個人事業税は税率5%で計算しています。国民健康保険料は大阪府の令和8年度の料率、国民年金は令和8年度の月17,920円です。控除は基礎控除・青色申告特別控除・社会保険料控除だけです。
個人事業主にかかる3つの税金
所得税
所得から青色申告特別控除・社会保険料・基礎控除を引いた課税所得に、5%から45%の税率をかけます。令和8年分は、合計所得489万円以下の人の基礎控除が104万円です。
住民税
課税所得のおよそ10%と均等割です。前の年の所得で決まり、6月から4回に分けて納付書で払います。
個人事業税
事業の所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種ごとの税率をかけます。青色申告特別控除は引けません。8月と11月の2回に分けて払います。
青色申告特別控除で変わる額
青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で帳簿をつけ、電子申告か電子帳簿保存をした場合に受けられます。所得500万円の人は、白色申告より65万円の控除のほうが、税金と国民健康保険料が合わせて年およそ25万円少なくなります。
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個人事業主の税金でよく聞かれること
所得500万円の個人事業主の税金はいくらですか?
青色申告65万円・単身・40歳未満なら、所得税・住民税・個人事業税の合計は年およそ57万円です。社会保険料は年およそ81万円です(国民健康保険は大阪府)。
個人事業税がかからない人はいますか?
事業の所得が290万円以下の人にはかかりません。文筆業や翻訳業など、税金がかからない業種もあります。
会社員から独立すると税金は増えますか?
同じ所得でも、個人事業主には給与所得控除がなく、個人事業税もかかります。国民健康保険と国民年金は全額を自分で払うので、手元に残る割合は会社員より下がりやすくなります。
この早見表を作った税理士
大山 俊郎
近畿税理士会所属・経営革新等支援機関
創業融資の支援を12年続けています。