更新日:2026年11月7日(令和8年度税制改正に対応)
法人成りはいくらから得?個人事業と法人の手取りを利益で比べる計算【2026年・令和8年】
結論利益を入れると、個人事業と法人の手元に残る額を比べられます
円
個人事業で
手元に残る額0円青色申告65万円
手元に残る額0円青色申告65万円
法人で
手元に残る額0円役員報酬で受け取る
手元に残る額0円役員報酬で受け取る
差0円年
- 法人は役員報酬を月0円とし、会社に残る利益をゼロにしています
- 法人の社会保険料は、本人負担と会社負担を合わせて年0円です
- 単身・大阪府(国民健康保険・協会けんぽ大阪支部)・法人住民税の均等割は年7万円で計算しています
経理も申告も、まとめて任せられるかも!?
法人にすると、利益を役員報酬として受け取り、給与所得控除が使えます。一方で、社会保険は会社と本人の両方が払う厚生年金と健康保険になり、赤字でも法人住民税の均等割がかかります。手元に残る額だけで比べると、社会保険料の増え方で差が小さくなります。
利益で見る個人事業と法人の比較
上で選んだ年齢の条件で表示しています。入れた利益に近い行が黄色になります。
| 利益 (万円) | 個人事業 (円) | 法人 (円) | 差 (円) |
|---|
手元に残る額は、税金と社会保険料を引いた額です。個人事業は所得税・住民税・個人事業税(5%)・国民健康保険(大阪府の令和8年度)・国民年金で計算しています。法人は、利益から会社負担の社会保険料と均等割7万円を引いた残りをすべて役員報酬にし、本人の社会保険料・所得税・住民税を引いています。法人の社会保険料は協会けんぽ大阪支部の令和8年度の料率です。差は法人から個人事業を引いた額です。
個人事業と法人で変わるもの
| 項目 | 個人事業 | 法人 |
|---|---|---|
| 所得の控除 | 青色申告特別控除65万円 | 役員報酬に給与所得控除 |
| 健康保険 | 国民健康保険 | 協会けんぽ(会社と本人で半分ずつ) |
| 年金 | 国民年金(月17,920円) | 厚生年金(会社と本人で半分ずつ) |
| 赤字でもかかる税金 | なし | 法人住民税の均等割(年7万円から) |
| 個人事業税 | 事業主控除290万円を超える所得に5% | なし(法人事業税は利益にかかる) |
厚生年金に入ると、将来の年金が国民年金だけの場合より増えます。この比較は、その年の手元に残る額だけで比べています。
法人にしてから開業資金を借りるときも、必ず専門家に相談してください。
「開業資金はいくら借りられる?」創業融資の相談
個人事業のままだと、税金はいくらになるのか?
計算ツールで確かめてみてください。
法人にするかでよく聞かれること
利益がいくらから法人のほうが得ですか?
この計算の条件では、利益がおよそ0万円を超えると法人のほうが手元に残る額が多くなります。家族への給与や退職金、経費にできる範囲で結果は変わります。
法人にすると社会保険は必ず入りますか?
法人は、役員1人だけでも健康保険と厚生年金に入ることが決まっています。
法人を作るのにいくらかかりますか?
株式会社は登録免許税などで20万円ほど、合同会社は6万円ほどかかります。毎年、法人住民税の均等割と税理士の費用もかかります。
出典・参考(2026年11月確認)
この早見表を作った税理士
大山 俊郎
近畿税理士会所属・経営革新等支援機関
創業融資の支援を12年続けています。